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野萱自治区振興会規約

野萱自治区振興会規約         

                       平成16年11月21日施行
第1章 総 則
第1条(名称)この会は、「野萱自治区振興会」と称する。
第2条(目的)この会は、『野萱に住んでいて良かった』と実感できる地域にするため、地区住民相互の連帯と親睦を図り、社会基盤の整備促進、文化、経済、健康福祉および生活の向上、並びに地区の発展に努め、明るく住み良い地域社会を目指す。
第3条(組織)この会は、野萱地区各自治会に所属する者をもって構成する。
第2章 役 員
第4条(役員の定数)この組織に、次の役員を置く。

1、会長(野萱自治区長を兼ねる)           1名

2、副会長(野萱副自治区長及び事務局長を兼ねる)  1 名

3、会 計                     1名

4、理 事 (内5名は、自治会長とする)     10名以内

5、監 事                     2名

2 事業部は次の部とし、理事で構成する。各部に部長、部員を置く。

住民生活部

文化体育部

福祉部

定住対策部

第5条(役員の職務)

1項 会長は、この会を総理し、代表する。

2項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する

3、会計は、金銭の収支を経理し、必要に応じ会長に連絡するとともに、総会に報告する。4項 理事は、会長の発議に基づき、会の運営について協議する。

5項 自治会長は、各自治会の意向等を集約し、会長に報告するとともに、会の運営に反映する。6項 部長は、所掌する各部の事業計画を作成し運営する。

7項 事務局長は、会長の命を受け、事務局員を指揮監督して、会務全般を処理する。8項 事務局は、会議の議事録を作成するとともに、事務全般を処理する。

9項 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第6条(会議)会長は、必要に応じて次の会議を招集することができる。

1.三役会    会長、副会長(事務局長)、会計で構成する。

2.役員会    会長、理事で構成する。

3.自治会長会  会長、副会長(事務局長)、自治会長で構成する。

4.事業部会   部長、部員で構成する。

5.その他    会長が必要と認めたもの

第7条(理事の任期)

1、理事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、次期理事が決定するまでは、現理事が運営にあたる。

2、やむを得ない理由により、任期中途で理事が交替する場合は、前理事の残任期間とする。

第8条(役員の選出)

1、会長、副会長及び会計、監事は役員会において選出する。

2、理事は、各自治会から2名(ただし1名は自治会長)選出する。

3、事業部長は理事の互選により選出し、役員会において承認を得る。

第3章 総 会

第9条(議決承認機関)

1、総会は、本会の最高議決機関である。

2、通常総会は、毎年4~5月に会長が招集し、規約の変更、事業、予算、決算・監査報告、及びその他の重要事項について協議議決する。なお、必要に応じ、臨時総会を招集することができる。

3、総会は、各自治会から選出された代議員(各自治会から3名)の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。

4、議長は会長がつとめ又は指名する。

第4章 事 業

第10条(事業内容)この会は、第2条の目的を達成するために各種事業を行う。

第5章 会 計 

第11条(財務)この会の経費は、会費、町助成金、寄付金、雑収入およびその他の収入をもってあてる。

第12条(会費)会費は、戸別割りとし、その額は役員会で協議し、総会の承認を得る。

第13条(会計年度)この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(委任)この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

(附 則)

この規約は、平成16年11月21日より施行する。

(附 則)

この規約は、平成17年5月31日より施行する。

(附 則)

この規約は、平成19年5月27日より施行する。

(附 則)

この規約は、平成21年4月1日より施行する。

(附 則)

この規約は、平成23年4月1日より施行する。

(附 則)

この規約は、平成26年5月18日より施行する。ただし、第8条については平成27年4月から適用する。

(附 則)

この規約は、平成31年4月1日より施行する。

(附 則)

この規約は、総会の議決の日から施行し、令和3年4月1日より施行する。

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